東京 都 世田谷 区 の 評判 山本クリニックの毎日の日記帳
平成20年8月12日(火曜日)

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東京都 世田谷区 山本クリニック 山本 博昭(脳神経外科専門医)
東京都 世田谷区 山本クリニック 山本 博昭

脳神経外科・神経内科・内科・外科・形成外科・美容外科・
心療内科・耳鼻咽喉科
山本クリニック形成外科・皮膚外科・美容外科
形成外科・美容外科・・レーザー治療・レーザー外科
http://www5b.biglobe.ne.jp/~mddmsci
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東京 都 世田谷 区 の 評判 山本クリニックの毎日の日記帳

平成20年8月12日(火曜日)

いよいよ8月です。
「8月」が「12日」すぎました。
「夏」も「四分の三」が終わりました。

夏至もとうに6月にすぎました。

だから。
陽はみじかくなり始めます
明らかにみじかくなり始めています。

朝の04:00amにはふたたび「真っ暗」
の時期になりました。

これからは太陽は「秋」「冬」に向かいます。
あと三週間で「秋」になります。

8月=真夏です。
あさは曇っていても。
とても昼間は「暑い」。
猛暑が心配です。

私は寒い新潟の寒村の百姓のうまれです。
毎朝03:15amには起床致します。

睡眠時間は「4時間」。

朝の病院への移行に車をつかいます。
まっくらです。

朝5:00am前に東京 都 世田谷 区 山本クリニック
の明かりがともります。

真っ暗な中で。
病院の事務局と病院の診察室との
往復はとても気温が低いと
とてもくつらいです。

朝の日の出前までの間は今日御来院される患者さん
の「診療録:カルテ」のチエックと
朝の申し送りの準備です。

早朝「そら」をみあげれば。
晴れているはず。日差しもあるはず。

けれども空には
「雲がいっぱい」で「空はくもりそら」
です。
ふしぎな8月のひざしです。

ふとかんがえれば・・。
夏至もおわり。
今は真夏。

真夏の太陽から若葉をまもる
「ソフトフイルター」の役目を.
真夏朝の「おぼろくもりそら」が
しているのです。

自然とは。
よくできたものです。
変幻自在でいて規則正しく自由自在。

大気に漂う霞がごとし。

深い山の奥に住むという

仙人の心境が。

とてもよくわかります。

街路樹もそうそうたる。
羽振りのよい木々になってきました。

街路樹は「落葉樹」がよいです。

街路樹が「松や杉」のような。
「常緑樹」では
冬はうっそうとして
日の光をえられない。

夏場は枝ぶり葉っぱから日の光を
さえぎれない。

とどのつまり
四季のリズムをつくれません。

ヴイバルデイの
「四季」の「夏」にある
木陰で休む羊飼いの旋律
も。
フランツ・シューベルトの
「菩提樹」の歌曲
も「うまれません」。

落葉針葉樹で
強いからといって「からまつ」をうえられても
困ります。

私の「大好き」な北原白秋の「からまつの詩」
の「からまつ」は
街路樹にはそぐいません。

やはり野におけ蓮華草と同じく。
「からまつ」も蓮華草と同じく華やかさとはかなさを
もっています。

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北原白秋
 
「水墨集」より

  
 落葉松
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      一
 
 からまつの林を過ぎて、
 
 からまつをしみじみと見き。
 
 からまつはさびしかりけり。
 
 たびゆくはさびしかりけり。

      二
                 
 からまつの林を出でて、
 
 からまつの林に入りぬ。
 
 からまつの林に入りて、
 
 また細く道はつづけり。

      三
 
 からまつの林の奥も
 
 わが通る道はありけり。
  きりさめ
 霧雨のかかる道なり。
 やまかぜ
 山風のかよふ道なり。

      四
 
 からまつの林の道は、
 
 われのみか、ひともかよひぬ。
 
 ほそぼそと通ふ道なり。
 
 さびさびといそぐ道なり。

      五
 
 からまつの林を過ぎて、
 
 ゆゑしらず歩みひそめつ。
 
 からまつはさびしかりけり、
 
 からまつとささやきにけり。

      六

 からまつの林を出でて、
  あさま ね
 浅間嶺にけぶり立つ見つ。
 
 浅間嶺にけぶり立つ見つ。
 
 からまつのまたそのうへに。

      七
 
 からまつの林の雨は
 
 さびしけどいよよしづけし。
 
 かんこ鳥鳴けるのみなる。
 
 からまつの濡るるのみなる。

      八
 
 世の中よ、あはれなりけり。
 
 常なれどうれしかりけり。
 
 山川に山がはの音、
 
 からまつにからまつのかぜ。

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木々の青葉の房が
早朝くらい中でも
うかびあがります。
とりわけ私は
くすのき科が。
「大好き」な「木」の
ひとつです。
ポプラも好きです。
イチョウもすきです。
けやきもすきです。
カエデもすきです。
もみじもすきです。
松もすきです。
杉もすきです。

木々の穂先は毛氈(もうせん)
のようにあざやかな萌黄色と緑です。
まるで。
大きな里山の森のうねりのようです。
今年は木々のわかばのめばえがとてもとても
鮮烈です。

街角の雑草も花はおわり。
7月の草花・
「ひるがお」「つるくさ」が
ますます姿を大きくしています。

雑草も。
同じく夏草へと変貌しつつある。

朝暗いうちは。
まだまだ。はださむい気が致します。

東京 都 世田谷 区 山本クリニックには。
ふとい孟宗竹のたけやぶ
があります。
竹はせがたかいから。

クリニック館内からはすこし離れた所にある。
はなれていても。真夏竹。
とおくからもみえます。

風にふかれる夏竹(なつたけ)の
みどりのいらかをかぜはやみ
なつの陽ひるむやうつろひの
竹(たけ)のつきひもはやいくとせ

地にも空にも
みどり葉ひらき
みどり木夏空
ひろがりけり
ゆたかなりけり
いふことのなし
いふことがなし
いふことはなし

ゆたかなりけり夏

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ミニ伝言板
★当院は完全予約制です。★
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平成20年2月11日(月曜日)は祝日です。

「祝日」で元来は「休診日」です。
けれども「完全御予約制」の
御予約の患者さんのみ
限られた時間帯で診療を行います。

は「おわりました」。
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平成20年3月20日(木曜日)
は「祝日」です。
けれども
(木曜日)は休診日であるために。
「祝日診療」は行いません。

祝日が(日曜日)(木曜日)とかさなわない場合
に限り。
「休日体制」で患者さんの診療を行います。
はおわりました。

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平成20年

4月29日(火曜日)はおわりました。
5月 3日(土曜日)はおわりました。
5月 5日(月曜日)はおわちました。
「祝日」で元来は「休診日」です。
けれども「完全御予約制」の
御予約の患者さんのみ
限られた時間帯で診療を行います。

但し
5月 6日(火曜日)は「お休み」
を頂き。5月7日(水曜日)より定常どおり
の診療を行います。

7月21日(月曜日)は
「祝日」で元来は「休診日」です。
けれども「完全御予約制」の
御予約の患者さんのみ
限られた時間帯で診療を行います。

はおわりました。
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「8月」の夏季休診体制ですが。
8月13日(水曜日)ー8月16日(土曜日)
までが「夏季休診」になります。
けれども
8月13日(水曜日)
8月16日(土曜日)は。元来は「休診日」です。
けれども「完全御予約制」の
御予約の患者さんのみ
限られた時間帯で診療を行います。
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★★★

今年の春・から冬は予期せぬ
インフルエンザ*の
大規模な流行が予想されます。
東京 都 世田谷 区 山本クリニックでは。
薬事法の「能書」にあるとおり
「正規の」
「2回法によるインフルエンザワクチン」の
予防接種を行います。
御予約が必要です。

1回法=3500円
2回法=7.000円
です。

当院ではいつでも御来院されれば
インフルエンザ予防接種が可能です。
まだ。
インフルエンザ予防接種をされて
いないかたは
ぜひともうけられてください。

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2004年10月15日より厚生労働省により

肺炎球菌ワクチン
が努力義務のある予防接種の対象
とされました。当院でも接種可能です。
御予約が必要です。
去年2007年の「5月ころ」NHKの
放映があり。
昨年は全国で「肺炎球菌ワクチン」が
たりなくなってしまいました。

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成人の風疹急増。
御婦人で風疹の既往が定かでない
場合は。
風疹抗体価血液検査と風疹ワクチン予防接種を
御勧め致します。
御予約が必要です。

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学校の入学式。桜の花。
そして「眼に青葉やまほととぎす・」
の時期。
そして紫陽花が咲き夏になり
秋になりまた今年も冬がきます。

インフルエンザをはじめ「ウイルス系」の
「感染・伝染」が急増致します。

今年は猛暑と厳寒。
「地球温暖化による大気温度差の拡大」が
顕著であろうと推察されます。

体調を崩される方が多いものです。
私はこの夏は「猛暑」になり極め厳しい「暑さ」
であることを懸念しています。
そして気候の変動は
激しいと思います。

このような今年からは
冬場や春にかぎらずインフルエンザに
代表される。
ウイルス性感染症が
大流行するおそれが強い。

麻疹(はしか)の大きな流行が予想されます。

成人しての麻疹(はしか)は重傷化しやすいです。

はしか(麻疹)のワクチンの予防接種を行っています。
御予約が必要です

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学校の入学式。桜の花。
そして「眼に青葉やまほととぎす・」
の時期。
そして紫陽花が咲き夏になり
秋になりまた今年も冬がくる。

インフルエンザをはじめ「ウイルス系」の
「感染・伝染」が急増致します。

今年は猛暑と厳寒。
「地球温暖化による大気温度差の拡大」が
顕著です。

体調を崩される方が多いものです。
私はこの夏は「猛暑」になり極め厳しい「暑さ」が。
そして気膠の変動は
激しいと思います。

このような今年からは
冬場や春にかぎらずインフルエンザに
代表されるウイルス性感染症が
大流行するおそれが強い。

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麻疹(はしか)の大きな流行が予想されます。

成人しての麻疹(はしか)は重傷化しやすいです。

はしか(麻疹)のワクチンの予防接種を行っています。
御予約が必要です。

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「地球温暖化による大気温度差の拡大」で
季節の変わり目に「反復性上気道感染」に
なられるかたが多いです。

「世情は不安定」であり何かひとつ
生活しづらい日々を感じられる
かたも多いものです。。

人間は「倒れるまではたっています」。
人間は「冬・春」の旅に(度に)齢を重ねる。

昔の「数え年」は「たいした物」だと思います。

難易度の高い「病態」をお持ちの
患者さんが増えています。
難易度の高い「病態」の患者さんが患者さんが
「良くなられていく」笑顔を思い浮かべながら。

私 院長の山本博昭と
東京都 世田谷区 山本クリニックの
「全員」が頑張ります。

難易度の高い「病態」の患者さんの良くなられる
「笑顔」は何物にも変えがたい。

難易度の高い「病態」の患者さんが患者さんが。

「良くなられていく」笑顔に。

心より感謝・感謝。

「今日は何の日」は

1999年 - 通信傍受法が成立した日です。

++++++++++++++++++++++

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
(はんざいそうさのためのつうしんぼうじゅにかんするほうりつ、
平成11年8月18日法律第137号)は、
犯罪の組織化、複雑化、科学化に対応するための捜査手段としての
通信傍受の要件、手続について規定する日本の法律。
全32条です。

通信傍受法
以下の記述において、
本法を通信傍受法と記述する場合がある。
また、特に指定なくして示す条文は本法の条文である。

++++++++++++++++++++++

概略
刑事訴訟法222条の2では、
「通信の当事者のいずれの同意も得ないで
電気通信の傍受を行う強制の処分」は、
別の法律に従って規律されるとしています。

ここにいう「別の法律」というのが、本法です。

本法は、犯罪捜査の手段として
通信傍受を用いることにつき
法的根拠を与えています。

つまり、本法は、
傍受することができる「通信」とは何か、
通信を「傍受」するとはどういうことか、
どのような犯罪の捜査において、どのような手続に従って、
どういった内容の通信傍受をすることが
許容されるのかについて規定しています。

++++++++++++++++++++++
また、
本法は、通信傍受によって
権利・自由の侵害が生じることに配慮し、
通信傍受を用いた犯罪捜査を規律する側面を有します。

つまり、通信傍受が可能な場面は限定され、
裁判官による傍受令状に基づいて行わねばならず、
管理者の立会い等・通信の当事者に対する
事後的な通知も要求されています。

更に、当然の事ながら不服申立の手続も用意されています。

++++++++++++++++++++++
規制の内容

「通信」「傍受」とは何か。
何が傍受の対象となる「通信」に該当するかは、
本法2条1項に規定されています。

電話(固定電話・携帯電話)のみならず、
「その他の電気通信」も傍受の対象たる「通信」に含まれます。

具体的には、
電子メール、及び、FAXが「その他の電気通信」に
該当すると解されています。

本法で許容される「傍受」の方法は、
通信線に傍受装置を接続して行う
ワイヤータッピング(wiretapping)です。

いわゆる「盗聴器」によって直接会話を傍受する
バッギング(bugging)については規定されていません。

(バッギングによる捜査の適法性については、
後述する「残された問題」を参照)。

++++++++++++++++++++++
通信傍受による捜査が許容される犯罪

通信傍受による捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、
通信傍受が必要不可欠な組織犯罪に限定されます。

具体的には、
薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び、
組織的に行なわれた殺人の捜査についてのみ、
通信傍受が許される(3条1項、別表)。

++++++++++++++++++++++

通信傍受のための手続

通信傍受は、裁判官から発付される
傍受令状に基づいて行われます。

通信傍受という人権制約を伴う強制処分を実施する
根拠・必要性があるかどうかについて、
裁判官によってチェックされる仕組みをとっています
(令状主義)。
++++++++++++++++++++++

捜査機関が通信傍受を行おうとする場合には、
検察官または司法警察員が。
地方裁判所の裁判官に対して
傍受令状を請求致します。(4条1項)。

傍受令状の請求ができる検察官は検事総長からの指定を受けた
指定検事に限られます。

また、司法警察員についても、
国家公安委員会等から指定を受けた
「警視以上の階級」を有する
警察官等に限定されています。

つまり、他の令状よりも請求できる者が
さらに限定されています。

例えば逮捕状の場合
(逮捕状については逮捕の項目を参照)、
これを請求できる警察官の階級は
「警部以上」とされています
(刑事訴訟法199条2項)。

上記請求を受けて、
裁判官は傍受令状を発布致します。(5条1項)。

傍受令状を発布するための要件は
通信傍受法3条に規定されています。

++++++++++++++++++++++

対象犯罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由があり、
対象犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる
状況があること(3条1項1号)

対象犯罪の実行等に関連する事項を内容とする
通信(犯罪関連通信)
が行われると疑うに足る状況があること

通信傍受以外の方法によったのでは
捜査が著しく困難であること
1に代わり、
通信傍受法3条1項2号または3号に規定する状況がある場合にも
傍受令状が発布されます。

また、「数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況」
がなくとも例外的に傍受令状が発布される場合も規定されている
(3条2項)。

++++++++++++++++++++++
傍受令状に記載すべき事項は6条に列挙されています。

さらに、令状を発布する裁判官によって、
傍受の実施に際しての条件が付されることもある
(5条2項)。

傍受令状は、
「通信手段の傍受を実施する部分を管理する者」
等に対して提示される(9条1項)。

例えば、電話の傍受に際しては、電話会社の従業員に提示される。

他の令状であれば、
強制処分を受ける相手方に令状が提示される。

例えば逮捕状は、逮捕という強制処分を受ける者
(逮捕される者)に対して提示される
(刑事訴訟法201条1項)。

しかし通信傍受においては、
強制処分を受ける相手方
(通信傍受であれば傍受される通信を行う者がこれに該当する)
に提示する必要はない。
通信傍受の目的達成のためには、当然なことです。

また、傍受実施の際には。

通信手段の管理者等を立ち会わせなければならない(12条)。

あります。
++++++++++++++++++++++

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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%82%8D%E5%8F%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(はんざいそうさのためのつうしんぼうじゅにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第137号)は、犯罪の組織化、複雑化、科学化に対応するための捜査手段としての通信傍受の要件、手続について規定する日本の法律。全32条。

以下の記述において、本法を通信傍受法と記述する場合がある。また、特に指定なくして示す条文は本法の条文である。

目次
1 概略
2 規制の内容
2.1 「通信」「傍受」とは何か。
2.2 通信傍受による捜査が許容される犯罪
2.3 通信傍受のための手続
2.4 傍受してよい通信の内容
2.5 傍受後の手続
3 立法経緯
4 残された問題
5 民間人による傍受
6 暗号化通信による対抗
7 法律の略称について
8 適用外の通信記録
9 関連項目
10 脚注
11 外部リンク

概略
刑事訴訟法222条の2では、「通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分」は、別の法律に従って規律されるとしている。ここにいう「別の法律」というのが、本法である。

本法は、犯罪捜査の手段として通信傍受を用いることにつき法的根拠を与える。つまり、本法は、傍受することができる「通信」とは何か、通信を「傍受」するとはどういうことか、どのような犯罪の捜査において、どのような手続に従って、どういった内容の通信傍受をすることが許容されるのかについて規定している。

また、本法は、通信傍受によって権利・自由の侵害が生じることに配慮し、通信傍受を用いた犯罪捜査を規律する側面を有する。つまり、通信傍受が可能な場面は限定され、裁判官による傍受令状に基づいて行わねばならず、管理者の立会い等・通信の当事者に対する事後的な通知も要求されている。

更に、不服申立の手続も用意されている。

以下、具体的に見ていくこととする。

規制の内容

「通信」「傍受」とは何か。
何が傍受の対象となる「通信」に該当するかは、本法2条1項に規定されている。電話(固定電話・携帯電話)のみならず、「その他の電気通信」も傍受の対象たる「通信」に含まれる。具体的には、電子メール、及び、FAXが「その他の電気通信」に該当すると解されている。

本法で許容される「傍受」の方法は、通信線に傍受装置を接続して行うワイヤータッピング(wiretapping)である。いわゆる「盗聴器」によって直接会話を傍受するバッギング(bugging)については規定されていない(バッギングによる捜査の適法性については、後述する「残された問題」を参照)。

通信傍受による捜査が許容される犯罪
通信傍受による捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、通信傍受が必要不可欠な組織犯罪に限定される。具体的には、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び、組織的に行なわれた殺人の捜査についてのみ、通信傍受が許される(3条1項、別表)。

通信傍受のための手続
通信傍受は、裁判官から発付される傍受令状に基づいて行われる。通信傍受という人権制約を伴う強制処分を実施する根拠・必要性があるかどうかについて、裁判官によってチェックされる仕組みをとっているのである(令状主義)。

捜査機関が通信傍受を行おうとする場合には、検察官または司法警察員が地方裁判所の裁判官に対して傍受令状を請求する(4条1項)。傍受令状の請求ができる検察官は検事総長からの指定を受けた指定検事に限られ、また、司法警察員についても、国家公安委員会等から指定を受けた警視以上の階級を有する警察官等に限定されている。つまり、他の令状よりも請求できる者がさらに限定されている。例えば逮捕状の場合(逮捕状については逮捕の項目を参照)、これを請求できる警察官の階級は「警部以上」とされている(刑事訴訟法199条2項)。

上記請求を受けて、裁判官は傍受令状を発布する(5条1項)。傍受令状を発布するための要件は通信傍受法3条に規定されている。その概要は以下である。

対象犯罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由があり、対象犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があること(3条1項1号)
対象犯罪の実行等に関連する事項を内容とする通信(犯罪関連通信)が行われると疑うに足る状況があること
通信傍受以外の方法によったのでは捜査が著しく困難であること
1に代わり、通信傍受法3条1項2号または3号に規定する状況がある場合にも傍受令状が発布される。また、「数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況」がなくとも例外的に傍受令状が発布される場合も規定されている(3条2項)。

傍受令状に記載すべき事項は6条に列挙されている。さらに、令状を発布する裁判官によって、傍受の実施に際しての条件が付されることもある(5条2項)。

傍受令状は、「通信手段の傍受を実施する部分を管理する者」等に対して提示される(9条1項)。例えば、電話の傍受に際しては、電話会社の従業員に提示される。他の令状であれば、強制処分を受ける相手方に令状が提示される。例えば逮捕状は、逮捕という強制処分を受ける者(逮捕される者)に対して提示される(刑事訴訟法201条1項)。しかし通信傍受においては、強制処分を受ける相手方(通信傍受であれば傍受される通信を行う者がこれに該当する)に提示する必要はない。通信傍受の目的達成のためには、当然である。

また、傍受実施の際には、通信手段の管理者等を立ち会わせなければならない(12条)。

傍受してよい通信の内容
傍受してよい通信は、傍受令状に記載された通信のみである。傍受実施中に行われた通信であっても、傍受令状に記載されていない内容は傍受してはならない。例えば、犯罪に関わらない家族からの電話等は傍受できない。

これには例外がある。

まず、傍受してよいかどうかはその内容を確認しないことには分からないので、傍受してよい内容であるかどうかを判断するため必要最小限度の範囲であれば傍受することも許される(13条)。この場合、結果的に傍受した通信が犯罪に関わらない通信であったとしても、適法とされる。

また、通信傍受を実施している間に、傍受令状に記載がない他の犯罪に関する通信がなされた場合には、その通信を傍受できる場合がある(14条)。

傍受後の手続
傍受した通信は全て記録媒体に記録しなければならず(19条)、検察官・司法警察員には傍受した通信内容を刑事手続において使用するための記録(傍受記録)の作成が義務付けられる(22条)。更に、傍受終了後30日以内に(捜査に支障があるならば延長可能)、傍受された通信の当事者に対して傍受したことを通知しなければならない(23条)。裁判官による傍受令状の発布、及び、捜査機関による通信傍受について、不服を申立てる手続も用意されている(26条)。

本法に基づく通信傍受によって被疑者が検挙された初めての事例は、2002年1月、覚せい剤取締法違反の事件である。携帯電話の通話を傍受することによって、暴力団組員ら3人が逮捕された。

立法経緯
本法は、憲法違反・刑事訴訟法違反という批判を受けながらも、特に組織犯罪における犯罪捜査のために通信傍受(特に電話傍受)が必要であるとして制定されたものである。

本法は、組織的犯罪への対策立法の一環として、平成11年8月に成立した(施行は平成12年8月15日)。第145回国会にて成立した組織的犯罪対策三法[1]の一つと位置づけられている。

本法の成立以前においては、犯罪捜査のために電気通信の傍受(盗聴)を行うことができる旨を明確に定めた法令はなかった。

通信の傍受は、「通信の秘密」(日本国憲法21条2項)を侵害する行為であり、その結果、個人のプライバシーが侵害されるものでもある。よって通信の傍受を犯罪捜査の手段とすることは日本国憲法に反するという主張もある(本法が成立して以後においても、同様の根拠から、本法が憲法違反であるとの主張がなされている)。本法の成立以前に通信の傍受が認められるかどうか、という点については、刑事訴訟法はじめ当時の法令では、犯罪捜査のための通信の傍受を正面から認めた法令はないことから強制処分法定主義に反して認められないという主張もあった。

しかし、麻薬取引のように、電気通信(電話など)による緊密かつ巧妙な連絡をとることで組織的に実行される犯罪においては、通信傍受以外の方法による捜査によったのでは証拠収集(犯罪行為がどのようにして実行されているかという実態を解明すること、または、被疑者が誰であるかを特定することなど)に限界がある。

そうした犯罪捜査の必要性を理由に、従来の刑事訴訟法に規定された捜査の方法である検証の枠内に通信傍受を位置づける試みがあった。すなわち、電話会社の機器を対象とする「検証」として裁判官から検証許可状の発付を受け、電話での会話を傍受する「電話検証」と呼ばれる方法である。この方法は、最高裁判所においても合憲・適法であると判断された(最高裁判所第三小法廷決定平成11年12月16日刑集53巻9号1327頁〔判決日は本法の成立後であるが、問題となっている電話傍受は本法成立以前の平成6年7月に行われたものであり本法の適用はない〕)。

このような実務上の対応に明確な法的根拠を与えたのが、本法である(上記最高裁決定においても最高裁判事全員が賛成したわけではなく、元原利文裁判官の反対意見があった)。本法によって、捜査機関が正当な法的手続きに則って執り行う場合に限り通信傍受は適法とされ、この問題はとりあえずの解決をみた。

残された問題
上記のように、本法によって通信傍受は適法な犯罪捜査の方法であることが明確となった。

しかし、「通信の秘密」を犯し、もってプライバシーを侵害する通信傍受を認めた本法それ自体が憲法違反であるとの主張は、なお続いている。ただし、本法は通信傍受について上記のように厳格な規制をおいてプライバシー等に配慮していることから、憲法違反ではないとの見解が多数となっている。

また、本法で規定されたのは、あくまで電気通信による通信の傍受という捜査手段である。現実に人同士が相対して口頭行う会話のように、電気通信という方法を用いない会話を盗聴器等を用いて傍受すること(バッギング)は本法の対象ではなく、本法を根拠にこれを適法な捜査方法であるということはできない。

なお、電気通信によらない口頭での会話の傍受は、通信の秘密を侵さないので傍受自体に違法性はない。ただし、盗聴器等の設置手段が適法かどうかに注意が必要である。

民間人による傍受
本法は、あくまで捜査機関による犯罪捜査のための通信傍受の根拠となる法律である。捜査機関以外の一般私人による通信傍受をも適法と認めるものではない。

詳細は、盗聴の項目に譲る。

暗号化通信による対抗
通信内容を暗号化することによって、捜査機関による通信傍受から通信内容を秘匿することが可能である。そのコストは通信技術(特にインターネット)の発達とともに下がる一方である。すでに通信内容の秘匿については特別な機材を必要とせず可能となっている。具体的にはGnuPGやSkypeを用いればよい。

内容については秘匿できるが、内容以外についてはそうではない。「誰がどこから通信をしているか」という情報は固定端末・携帯端末ともに捜査機関が容易に手にすることが可能である。公衆端末の場合は、「誰が通信しているか」はわからない。また、「誰に向けて通信をしているか」という情報は暗号化手段にもよるが、たとえばSkypeの場合であれば少なくともSkype Technology社に捜査機関が照会しなければわからない(照会してもわからない可能性も大きい)。

法律の略称について
本法の略称として論文・報道などにおいてしばしば用いられるものに、通信傍受法と盗聴法との二つがある。このうち、「盗聴法」という呼称は、本法に対する批判的な意味合いを込めて用いられることが多い。

適用外の通信記録
携帯電話における端末と基地局が定期的に行う交信の記録は、通信傍受法の適用外で検証令状で取得できる。 これに含まれる位置登録情報により捜査機関は特定の番号の端末がどこの基地局を中心とする数キロメートル四方内にあるのかを監視することができる。 端末と基地局の定期的な交信は自動的に行われ、端末の電源が入っていて端末が基地局との通信圏内にあれば行われる。

関連項目
警察
捜査
盗聴

脚注
^ 法務省 第145回国会において可決成立した組織的犯罪対策三法

外部リンク
通信傍受規則
盗聴法の廃止を求める署名実行委員会
盗聴法はいらない
この「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。

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カテゴリ: 日本の法律 | 刑事手続法 | 言論・表現の自由 | 法関連のスタブ項目

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8月12日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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できごと
1590年(天正18年7月13日)- 豊臣秀吉の命により徳川家康が関八州に国替えとなる。

1607年 - 大崎八幡宮を仙台に移築、落成。

1759年 - 七年戦争: クーネルスドルフの戦いが行なわれる。

1837年(天保8年7月12日)- モリソン号事件: 鹿児島湾で砲撃を受けたモリソン号が退去。

1851年 - アイザック・シンガーがミシンの特許を取得。

1898年 - 米西戦争: アメリカ・スペイン両軍の戦闘が完全に終結。

1898年 - 共和制ハワイ国がアメリカに吸収合併され、アメリカ領ハワイとなる

1914年 - 第一次世界大戦: イギリスがオーストリア・ハンガリー帝国に宣戦布告。

1935年 - 相沢事件、陸軍省軍務局長永田鉄山少将が相沢三郎中佐に斬殺される。

1953年 - ソビエト連邦が「初の」水爆実験に成功。

1958年 - 全日空下田沖墜落事故、羽
田発名古屋行きの全日空25便DC-3型機が下田沖に墜落、乗員乗客33名全員が死亡。

1962年 - 堀江謙一が小型ヨット「マーメイド号」で
日本人初の太平洋単独横断に成功し、サンフランシスコに到着。

1968年 - 全国初の独立UHF局、
または民放初のUHF帯の電波を用いたテレビ局としてGBS岐阜放送テレビが開局。

1978年 - 日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約が締結される。

1985年 - 日本航空123便墜落事故(日航機墜落事故)発生、
日本航空のジャンボ機が群馬県の高天原山の山腹(御巣鷹の尾根)に墜落。
乗客乗員520名が死亡。4人が生存。

1994年 - メジャーリーグベースボールの選手会が『サラリーキャップ』の導入に反発し、
メジャーリーグ史上最大のストライキに突入。

1997年 - 静岡県沼津市のJR東海道本線で追突事故。43名負傷

1999年 - 通信傍受法が成立。

2000年 - バレンツ海で演習中のロシアの原子力
潜水艦『クルスク』の魚雷発射管室で爆発がおき同艦は沈没、乗員118名全員が死亡。

2004年 - リー・シェンロンがシンガポールの首相に就任。

2004年 - スウェーデンの人口が900万人に達したと発表される。

2005年 - 「日航機墜落事故」から20年目となるこの日夜、
福岡発ホノルル行きJALウェイズのDC-10型機のエンジンが爆発、
エンジン部品が福岡市東区社領2丁目〜3丁目に落下する事故が発生。

誕生日
1604年(慶長9年7月17日)- 徳川家光、江戸幕府第3代征夷大将軍(+ 1651年)

1881年 - セシル・B・デミル、映画監督(+ 1959年)

1887年 - エルヴィン・シュレーディンガー、理論物理学者(+ 1961年)

1907年 - 淡谷のり子、歌手(+ 1999年)

1909年 - 広瀬秀雄、天文学者(+ 1981年)

1910年 - ジェーン・ワイアット、俳優(+ 2006年)

1920年 - 梅田晴夫、劇作家、随筆家(+ 1980年)

1940年 - 伊藤アキラ、作詞家

1948年 - 石渡茂、元プロ野球選手

1949年 - マーク・ノップラー、ギタリスト、ミュージシャン

1953年 - カルロス・メサ・ヒスベルト、ボリビアの大統領

1953年 - 山本雅夫、元プロ野球選手
1956年 - 吉田秋生、漫画家
1958年 - 陣内孝則、俳優
1960年 - 角松敏生、歌手、ギタリスト、プロデューサー
1962年 - デビット・パブラス、元プロ野球選手
1963年 - 鈴木みそ、漫画家
1963年 - 斉藤学、元プロ野球選手
1965年 - 須藤まゆみ、歌手
1965年 - 青嶋達也、フジテレビアナウンサー
1967年 - 樫本学ヴ、漫画家
1968年 - 網浜直子、女優
1968年 - 武田久美子、女優
1968年 - 遊佐浩二、声優
1969年 - 東幹久、俳優
1970年 - J、ベーシスト、元LUNA SEA
1970年 - 諸星和己、歌手、元光GENJI
1970年 - 田中久仁彦、漫画家、イラストレーター
1970年 - 吉岡秀隆、俳優
1970年 - 竹若元博、お笑い芸人、バッファロー吾郎
1971年 - ピート・サンプラス、テニス選手
1971年 - 古澤琢、テレビ朝日アナウンサー
1971年 - 松岡充、ミュージシャン(SOPHIA)
1972年 - 貴乃花光司、大相撲第65代横綱
1972年 - 金森隆浩、元プロ野球選手
1974年 - 篠崎隆一、作詞家
1975年 - 長谷川豊、フジテレビアナウンサー
1976年 - 加藤陽一、バレーボール選手
1976年 - ルー・フォード、プロ野球選手
1976年 - 井本直樹、元プロ野球選手
1977年 - 小石澤浄孝、元プロ野球選手
1979年 - SATOち、ミュージシャン(ムック)
1979年 - D.J.ホールトン、プロ野球選手
1980年 - 紺田敏正、プロ野球選手
1980年 - 結良、ミュージシャン(Kra)
1981年 - ジブリル・シセ、サッカー選手
1981年 - 渡部紘士、俳優
1983年 - 神内靖、プロ野球選手
1983年 - 青山浩二、プロ野球選手
1983年 - 阿澄佳奈、声優
1984年 - 江口亮輔、プロ野球選手
1984年 - 一ノ瀬文香、グラビアアイドル
1985年 - 石川俊介、プロ野球選手
1987年 - 神本千佳、バレーボール選手
1989年 - 大田阿斗里、プロ野球選手
1994年 - 柏幸奈、子役女優

忌日
紀元前30年 - クレオパトラ7世フィロパトル、プトレマイオス朝最後の女王

1335年(建武2年7月23日) -
護良親王、後醍醐天皇の皇子、征夷大将軍(* 1308年)

1484年 - シクストゥス4世、第212代ローマ教皇(* 1414年)

1588年 - アルフォンソ・フェッラボスコ1世、作曲家(* 1543年)

1612年 - ジョヴァンニ・ガブリエーリ、作曲家(* 1554年?)

1633年 - ヤコポ・ペーリ、作曲家(* 1561年)

1648年 - イブラヒム、第18代オスマン帝国スルタン(* 1615年)

1689年 - インノケンティウス11世、第240代ローマ教皇(* 1611年)

1813年 - サミュエル・オズグッド、第4代アメリカ合衆国郵政長官(* 1748年)

1827年 - ウィリアム・ブレイク、版画家・詩人(* 1757年)

1848年 - ジョージ・スチーブンソン、蒸気機関車の発明者(* 1781年)

1864年(元治元年7月11日)- 佐久間象山、思想家(* 1811年)

1900年 - ヴィルヘルム・シュタイニッツ、チェス選手(* 1836年)

1900年 - ジェームズ・エドワード・キーラー、天文学者(* 1857年)

1901年 - アドルフ・エリク・ノルデンショルド、探検家(* 1832年)

1904年 - ウィリアム・レンショー、テニス選手(* 1861年)

1911年 - ジュール・ブリュネ、箱館戦争に参戦した事で知られるフランスの軍人(* 1838年)

1922年 - アーサー・グリフィス、アイルランドの民族主義運動家(* 1871年)

1928年 - レオシュ・ヤナーチェク、作曲家(* 1854年)

1935年 - 永田鉄山、日本陸軍の中将(* 1884年)

1938年 - 相賀武夫、小学館・集英社創業者(* 1897年)

1955年 - トーマス・マン、小説家(* 1875年)

1955年 - ジェームズ・サムナー、化学者(* 1887年)

1964年 - イアン・フレミング、小説家、「ジェームズ・ボンド」シリーズの作者(* 1908年)

1970年 - 西條八十、詩人(* 1892年)

1973年 - ウォルター・ルドルフ・ヘス、生理学者(* 1881年)

1979年 - エルンスト・ボリス・チェーン、生化学者(* 1906年)

1980年 - 立原正秋、小説家(* 1926年)

1982年 - ヘンリー・フォンダ、俳優(* 1905年)

1982年 - サルバドル・サンチェス、プロボクサー(* 1959年)

1985年 - 中埜肇、阪神タイガース球団社長(* 1922年)

1985年 - 塚原仲晃、脳神経学者(* 1933年)

1985年 - 浦上郁夫、ハウス食品社長(* 1937年)

1985年 - 坂本九、歌手(* 1941年)

1985年 - 北原遥子、女優、元宝塚歌劇団(* 1961年)

1986年 - 岡田京子、元女優(* 1958年)

1988年 - ジャン・ミッシェル・バスキア、画家(* 1960年)

1989年 - ウィリアム・ショックレー、物理学者(* 1910年)

1992年 - ジョン・ケージ、作曲家(* 1912年)

1992年 - 中上健次、小説家・詩人・評論家(* 1946年)

2000年 - ロレッタ・ヤング、女優(* 1913年)

2000年 - 秋山登、元プロ野球選手(* 1934年)

2002年 - イーノス・スローター、メジャーリーグベースボール選手(* 1916年)

2004年 - ゴッドフリー・ハウンズフィールド、
電子技術者・コンピュータ断層撮影開発者(* 1919年)

2006年 - 井上雪彦、山口放送アナウンサー(* 1946年)

2007年 - ラルフ・アルファー、物理学者(* 1921年)

記念日・年中行事
君が代記念日